福祉用具

(事業所番号:1374101952)


 出来る限りご自分の力で在宅生活を過ごせるように、ご本人やご家族の意向をお伺いしながら、担当ケアマネジャーとともに  ご自宅の環境づくりを支援致します。

福祉用具レンタル

  介護保険を利用し、 日常生活の自立を助ける用具をレンタルします
   対象用具は次の通り  
     (要支援1、2・要介護1の方は原則*印は原則として対象外)
  *①車いす 
  *②車いす付属品
  *③特殊寝台
  *④特殊寝台付属品
  *⑤床ずれ防止用具 
  *⑥体位変換器
     ⑦手すり(工事を伴わないもの)
     ⑧スロープ(工事を伴わないもの)
     ⑨歩行器
     ⑩歩行補助つえ
  *⑪認知症老人徘徊感知機器
  *⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)
  *⑬自動排泄処理装置 

福祉用具販売

 入浴や排泄など肌に直接触れる商品の内、次の5品目の福祉用具が購入対象商品となります
※介護保険で福祉用具購入には、市町村への申請が必要です
    申請には自治体に指定された事業所での購入のみが対象
※福祉用具購入には、10万円の支給限度額があります
    申請を行うことにより、1~3割負担で購入できます

    ①入浴補助用具

    ②腰掛便座(ポータブルトイレ等)

    ③自動排泄処理装置の交換可能部品

    ④簡易浴槽

    ⑤移動式リフトのつり具部分 


住宅改修工事

自宅で生活を続けられるよう ご本人の身体状況・住環境・負担軽減・希望にあわせ最適な住宅改修をご提案をいたします。介護保険では20万を上限として改修ができます

介護保険対象の工事については次の通りです。
*介護保険対象外の工事もお気軽のご相談ください  


    ①手すりの取り付け

     (廊下・トイレ・浴室・玄関等に転倒予防、若しくは移動又は移動動作のため          に設置するもの)

    ②段差の解消
    (居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等の床段差及び玄関から道路までの通路等          の段差を改修するもので、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを              設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。)

    ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
     (具体的には、畳敷きからフローリング等への変更。浴室においては、床材の           滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等)

    ④引き戸等への扉の取替え
      (開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取替え、ドアノブの          変更、戸車の設置等も含まれます)

    ⑤洋式便器等への便器の取替え
      (和式便器から洋式便器に取替える)

    ⑥その他
      (1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる工事)


居宅介護支援

(事業所番号:1374102083)

ご本人やご家族の想いをお伺いし、
どうすれば望む暮らしを送れるかを
一緒に考えさせていただきます。

在宅介護の相談窓口です。(要介護認定を受けた方が対象です。)
ケアマネージャーは、利用者が可能な限り自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身状況や環境に応じて介護保険サービスを利用するためのケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて適切にサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行うことが主な役割です。
居宅介護支援事業所では特定のサービスや事業者に偏ることがないよう公正中立な立場にいることから、利用者を第一に考えた支援を提供します。